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「経営力向上計画」は、人材育成、コスト管理等の
マネジメントの向上や設備投資など、
自社の経営力を向上するために実施する計画で、
認定された事業者は、税制や金融の支援等を受けることができます。
ホームページをリニューアルしました。
これから税金に関するトピック、優遇税制、補助金に関する情報など様々なコンテンツを更新していきます。
母校の西尾市立吉良中学校で租税教室を行ってきました。
租税教室は、国税庁の支援を受け、次代を担う児童・生徒に税の意義や役割を正しく理解してもらい、税に対する理解が国民各層に広がっていくことを願って全国的に開催しているものです。
授業内容は、「みなさん、税金どのようなもの知っていますか?」という質問から始まります。
今回は、相続税と酒税と答えてもらいました。
他によく挙がるのは消費税、法人税、固定資産税といったものです。
その後は、とあるサラリーマンが過ごす1日を話します。
話の中でどのような税金が登場するかを想像してもらいながら聞いてもらいます。
内容は、西尾市在住ということで住民税から始まり、会社が出てくるので法人税、お給料をもらったら所得税、通勤に使う車には自動車税と揮発油税、晩酌には消費税と酒税といった具合です。
次に、税金がなかったらどうなるの?というテーマの動画を見ます。
警察や消防を利用するには全て有料、街にはゴミが溢れ、道路も舗装されないままといった衝撃的な内容です。
その分、生徒の皆さんにはとても興味深く見ていただけます。
最後にまとめとして、税金の仕組みや公平性、財政の役割などを説明し、授業は終わります。
拙い話し方だったとは思いますが、皆さん真剣に聞いてくださいました。
3年生の皆さんと先生方、ありがとうございました。
この度、お客様であります㈱Hanaホーム様へ「調査省略通知」の表敬状を贈呈しました。
当事務所では、書面添付制度を推進しています。
書面添付制度とは、税理士法に定められている制度で、申告書を税務署に提出する際に、その内容が正しいことを税理士が確認した書類を添付する制度です。
ざっくり言うと、申告書の適正性、信頼性を税理士がアピールする制度です。
税務調査の簡単な流れは、図の通りですが、
(国税庁公表資料を基に作成 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/02.pdf)
書面添付がされた場合には、税務署は納税者へ事前通知をする前に税理士に対して意見陳述の機会を与えなくてはなりません。
意見陳述の場には、納税者の立ち会いは不要で、すべて税務署と税理士とのやりとりです。
その結果、疑義が解消し、調査の必要性がないと認められた場合には、税務調査が省略されることになります。
このときに税務署から発行されるものが「調査省略通知」です。
このように書面添付制度には、税務調査が行われる可能性を低くするというメリットがあります。
㈱Hanaホーム様は、「奥様のための家づくり」をコンセプトに、奥様の夢を叶えるため、デザイン性だけでなく、機能性や住宅性能にまでとことんこだわったお家づくりを実現されています。
経理業務に関しても丁寧に処理していただき、当事務所としても自信を持って書面添付いたしました。
㈱Hanaホーム 様
HP http://hana-home.com/
Instagram https://www.instagram.com/hanahome/
今後もお客様とともに適正な申告書の作成に努めてまいりたいと思います。
愛知県西尾市の藤井税理士事務所の藤井将也です。
前回の投稿に引き続き今回はインボイス制度導入にあたって売手側の留意点を説明します。
買手へインボイスを発行するには適格請求書発行事業者に登録しなければなりません。
適格請求書発行事業者は、消費税の課税事業者でないと登録できませんが、既に課税事業者であっても登録申請の手続が必要です。
登録を行わない場合、インボイスを発行できず、自社から商品やサービスを購入する事業者が仕入税額控除を受けられないこととなり、取引に影響を及ぼす可能性があります。
では、売手側が留意すべき(1)登録申請、(2)自社発行請求書の対応の2点を確認していきます。
登録申請は、2021年10月1日より開始されております。
インボイス制度が開始される2023年10月1日より適格請求書発行事業者になるためには、原則として2023年3月31日までに登録申請手続を行う必要があります。
申請方法は、①e-TAXによる方法と②郵送による方法があります。
①e-TAXによる方法
e-TAXを利用するための事前準備としてマイナンバーカードと利用者識別番号が必要になります。
利用者識別番号は、マイナンバーとは異なる電子申告に必要な16桁の番号のことで、e-TAXのwebサイトから取得することが可能です。
過去に電子申告による方法で確定申告された方で、利用者識別番号が分かる場合は新たに取得する必要はありません。
準備が整いましたら、申請手続を開始します。
以下のwebページに国税庁によるマニュアルが掲載されています。
個人事業主の方はスマートフォンやタブレットからでも利用可能です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_shinei.htm
登録通知をメールで受領するために、登録通知をe-TAXで受け取ることを希望するとともにメールアドレスを登録しておくと便利です。
②郵送による方法
申請用紙は、国税庁HPから印刷する又は各税務署に備えられています。
申請用紙の記入後、地域ごとの登録センターへ郵送することになります。
登録センター所在地 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_yuso.htm
e-TAXによる方法は郵送による方法と比べて、早く登録通知を受け取ることができ、登録番号の紛失リスクもないため、弊所ではe-TAXによる方法を推奨しております。
(御自身での申請に代えて、税理士による代理送信も随時受け付けております。)
まずは、インボイス制度への対応のためにこれまで自社が発行してきた請求書等をどのように変更すべきか確認するところから始めましょう。
インボイスに必要な記載事項は以下のとおりです。
①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
②取引年月日
③取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
⑤税率ごとに区分した消費税額等
⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
これらを記載した一般的な請求書の見た目はこのようになります。
これらの項目は1つの書類のみで全ての記載事項を満たす必要はありません。
例えば、請求書と納品書を合わせて全ての事項を記載することによる対応も可能です。
また、賃貸借取引のように、通常、契約書に基づき代金決済が行われ、取引の都度、請求書や領収書の交付がされない取引の場合、契約書及び通帳や金融機関発行の振込明細書を合わせることで記載事項を満たすこともできます。
それでは記載事項の留意点を確認します。
①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
税務署によるインボイスの登録が完了し通知された番号を記載します。
記載方法は、印字、ゴム印、手書きなどどのような方法でも構いません。
⑤税率ごとに区分した消費税額等
インボイス制度では、「消費税額等」の計算方法が定められており、税抜金額又は税込金額を税率ごとに区分して合計した金額に対して10%又は8%を乗じた金額に対して端数処理を行い、「消費税額等」を計算します。
税抜金額の場合のイメージは以下のようになります。
一方で、認められない例はこちらです。
税込金額の場合のイメージは以下のようになります。
税込金額を算定するために、個々の商品ごとの消費税額を計算し、その消費税額に対して端数処理を行うことは、値決めのための参考であり、事業者の任意で記載しても良いことになっています(図の「行ごとに端数処理」の部分)。
記載事項の要件を満たした請求書等の発行ができるように、システムの見直しも含め早い段階で準備をしておくことが重要です。
これら以外に返品や値引きをした場合の適格返還請求書や交付した適格請求書に誤りがあった場合の修正した適格請求書の記載方法については、別途確認することにします。
最後に、
インボイス制度は、仕入税額控除の計算方式であることから受け取った請求書(支払請求書)の取り扱いに着目しがちですが、まずは自社発行の請求書(売上請求書)の対応から行う必要がある点をご留意いただければと思います。
愛知県西尾市の藤井税理士事務所の藤井将也です。
令和5年(2023年)10月1日からインボイス制度(適格請求書等保存方式)が始まります。
最近、テレビCM等でもよく耳にするようになってきました。
今回はそのインボイス制度の概要について紹介したいと思います。
インボイス制度は、消費税の仕入税額控除の方式であり、「インボイス」とは所定の記載要件を満たした適格請求書のことをいい、この適格請求書を発行できるのは税務署長の登録を受けた適格請求書発行事業者に限られます。
消費税の世界の話であるため、ここで消費税の計算方式を簡単におさらいします。
消費税は、モノを購入したり、サービスを受けたときに消費者が支払います。
消費税を受け取った事業者は、原則として受け取った消費税から仕入や経費に対して支払った消費税を差し引きして、その差額を納付します。
この支払った消費税を差し引くことを仕入税額控除といいます。
仕入税額控除の適用を受けるため、
言い換えると、支払った消費税を差し引くためには、
法定事項が記載された①帳簿および②請求書等の保存が要件とされています。
インボイス制度によって②請求書等の保存が変わります。
インボイス制度の導入後には、
売手にはインボイスを交付する義務が生じ、
買手はその交付されたインボイスを保存することで、仕入税額控除の要件を満たすことになります。
免税事業者や消費者など、適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れは、原則として仕入税額控除の適用を受けることはできません。
ただし、制度開始後6年間は免税事業者等からの課税仕入れについても、一定割合を仕入税額として控除できる経過措置が設けられています。
詳細は免税事業者の留意点に関する記事で説明します。
適格請求書(インボイス)に必要な記載事項は以下のとおりです。
①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
②取引年月日
③取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
⑤税率ごとに区分した消費税額等
⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
従来の請求書と大きく変わるのは①の登録番号の記載が追加された点です。
これらを記載した請求書、納品書、レシート等の書類や電子データを買手に交付します。
インボイスには登録番号の記載が必要になるため、この番号を取得するための登録申請手続を行います。
免税事業者は適格請求書発行事業者になることができないため、消費税の課税事業者を選択した上で登録申請を行わなければなりません。
申請手続は、e-TAXまたは郵送による方法で行いますが、
登録が通知されるまでの期間はe-TAXの場合 約2週間、郵送による場合 約1カ月です。
インボイスが導入される2023年10月1日から登録を受けるには2023年3月31日までに登録申請をする必要があります。
弊所でも随時登録申請手続を進めているところです。
次回以降は、売手側、買手側、免税事業者のそれぞれの留意点を紹介していきます。
(参考)
国税庁インボイス特設サイト https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
インボイス登録事業者公表サイト https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/