当事務所には、円満な相続をしたい、生前贈与等の事前相談にも対応してほしい、税額が少なくなるよう分割案を適切にサポートしてほしい等の要望をいただいております。
相続税の申告が必要な方は、遺産の額(相続財産)が基礎控除額を上回る方だけです。
基礎控除額は3,000万円+600万円×法定相続人(財産を相続する権利がある配偶者やお子様等)の人数です。
大切なご家族が亡くなられた日の翌日から10ヶ月以内に税務署へ相続税の申告と納税が必要となります。
また亡くなられた方の亡くなられた年分の所得税の準確定申告は4ヶ月以内に行います。
この間に、財産の把握と計価をし、節税にも配慮した遺産分割プランのご提案と、その場合の相続税額の見積もりをお示しさせていただきます。
相続不動産の登記、預貯金の名義変更と並行して、正確な相続税の申告納付を可能な限り早期に終了できるよう進めさせていただきます。特にお急ぎの場合でも、土曜日休日対応を含め、お客様のご要望に沿ったスケジュールで、納税額を出来る限り早くお知らせ致します。又、相続税が出るか出ないか不安の方には、現在お持ちの財産を確認させていただき試算します。簡単な試算であれば、無料もしくは安価な料金でご対応させていただきます。まずは相談(初回は無料)をお願いします。
申告後に税務調査が入ることも場合によってはあります。調査をするかどうかを決めるのはあくまで税務署ですが、当事務所では、税務署が調査をしなくても良いと思えるように、申告する前に相続人の方やそのご家族の方の資産について、資料提出をいただき、よく調査、整理をして、問題点があれば解明致します。特に「名義預金」とされる可能性がある場合の適正な判断とか、生前贈与の認定の可否等については、トラブルとなる場合もありますので、よく検討させていただいております。
又、税理士法で規定された「書面添付」という準備書面を作成したりして、なるべく調査不要となって安心していただけるような申告を心がけています。
相続税申告報酬は、次の状況により変動しますが、目安として、おおむね相続財産価額の0.8% ~ 1.0%程度となります。
しかし、個別の状況に即して対応させていただきたくあらかじめ御見積相談をお願いしております。
1.共同で相続税申告をされる相続人の方の人数
2.相続財産の種類や件数の多さ及び財産評価の特殊性、難易度の高さ
3.特例適用、納税猶予、延納等の有無
4.税理士の書面添付制度を利用する申告か否か
スムーズな相続の為、場合によっては一度は事前に考えてみたいものです。遺言書がない場合、相続人全員一致の合意を得た遺産分割協議書がないと財産分けが出来ず、税金面でも不利となります。合意が得られない不安がある場合は、事前に遺言書の作成をされる事をおすすめ致します。当事務所では財産額の確定、税金対策、遺言書の作成までサポートさせていただきます。
①遺言書があると良いケース
1.配偶者の住むための家と生活資金の準備が出来ていないと将来が心配となります。
2.賃貸物件を持っている場合、早く名義変更してスムーズに家賃収入を継続できるようにしたいものです。
3.自社株式を持っている場合、遺産分割が調わないと事業承継がうまくいきません。
②作成上のポイント
1.日付を明確に記載し、元気なうちに出来れば夫婦で作成する。
2.付言事項を書き、自分の思いが伝わるようにする。
3.税理士に相談して、遺留分や納税資金の手当ても考えておく。
将来、困る事のないよう場合によっては検討してみるのも良いのではと思います。
認知症になってしまうと
会話・意思疎通が十分に出来ず、不動産の契約や定期預金の解約が無理となり、財産が凍結状態になる事があります。更に、贈与等の相続対策も何も出来なくなってしまいます。つまり、意思能力が不十分となってしまうと法律行為が無効となります。
民法では、認知症等で判断能力を失った人に成年後見人をつけ、契約等の法律行為を代わりに行ってもらう「成年後見制度」があります。
ただし、成年後見制度には、財産が家庭裁判所の監督の下で管理され、柔軟な活用が出来ず、家族の希望と隔たりが出てくることもあります。又、遺言書が書いてあっても、認知症対策にはなり得ません。
そこで、財産を持っている人が信頼できる相手・家族に財産を信じて託す「家族信託」も検討しても良いかもしれません。
家族の財産・家業(事業)の管理・承継の一つの方法として、信託の活用という方法があり、法務・税務の両面から検討する事が有益な場面があります。